「1週間単位の変形労働時間制」の対象となる事業 次のすべてを満たす事業 ①日ごとの業務に 著しい繁閑の差を 生ずることが多い事業 ②繁閑を予測した上で 就業規則その他これに準ずる ものにより各日の労働時間を 特定することが困難であると 認められる事業…
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