1週間単位の変形労働時間制の対象となる事業
「1週間単位の変形労働時間制」の対象となる事業
次のすべてを満たす事業
①日ごとの業務に
著しい繁閑の差を
生ずることが多い事業
②繁閑を予測した上で
就業規則その他これに準ずる
ものにより各日の労働時間を
特定することが困難であると
認められる事業
③小売業、旅館、料理店、飲食店の事業
④常時使用する労働者数が30人未満の事業
ゴロで覚えよう
私が覚えた時点から、
改正されているため、
順序が前後しますが
ご了承ください。
30人未満のこりりい、
日ごとかく
・30人未満の
→常時使用する
労働者数が30人未満
・こりりい
→小売業、旅館、料理店、飲食店
・日ごと
→日ごとの業務に著しい
繁閑の差
・かく
→各日の労働時間を
特定することが困難であると
認められる事業
私が通っていた学校は
LEC東京リーガルマインド でした。
判例や通達などがかなり充実しててオススメです