ゴロで覚えて社労士試験一発合格しました

フルタイム勤務&新米主婦をしながら、2009年の社労士試験に1発合格しました。勉強期間は9か月弱。一発合格を目指すなら、キレイごとだけでは覚えられません。暗記できなきゃ受からない試験なんです。そんな試験にゴロは最適。ゴロを利用して、ぜひ1発合格目指してください。夢を叶えてください。

1週間単位の変形労働時間制の対象となる事業

「1週間単位の変形労働時間制」の対象となる事業

 

次のすべてを満たす事業

①日ごとの業務に

 著しい繁閑の差を

 生ずることが多い事業

②繁閑を予測した上で

 就業規則その他これに準ずる

 ものにより各日の労働時間を

 特定することが困難である

 認められる事業

小売業、旅館、料理店、飲食店の事業

④常時使用する労働者数が30人未満の事業

 

ゴロで覚えよう

 

私が覚えた時点から、

改正されているため、

順序が前後しますが

ご了承ください。

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30人未満のこりりい、

日ごとかく

 

・30人未満の

 →常時使用する

  労働者数が30人未満

・こりりい

 →小売業、旅館、料理店、飲食店

・日ごと

 →日ごとの業務に著しい

  繁閑の差

・かく

 →各日の労働時間を

  特定することが困難であると

  認められる事業

 

 


 

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労働時間の特例

労働時間の特例

以下の場合、

労働時間の特例により、

「1週間の法定労働時間は

44時間」

 

常時10人未満

労働者を使用する次の事業

 

商業

映画・演劇業

映画の製作の事業を除く

保健衛生業

接客娯楽業

 

ゴロで覚えよう

みなさん

タレントの照英さんを

ご存知ですか?↓

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照英さん、本当にすみません。 

ではいきましょう。

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10人未満の

=常時10人未満の

 

しょう:商業

えい :映画・演劇業

保険で:保健衛生業

接客 :接客娯楽業

 

※注意!

事実、照英さんのファンが

10人未満ということは

ありません。

 

 


 

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労働条件の絶対的明示事項(3)

労働条件の絶対的明示事項

 

絶対的明示事項の詳細ついては、

前の記事を参照してください。

 

 

イメージ絵で覚えよう

 

完成図はこれです!

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前回のブログ

前半が完成しました。

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続いて後半、

賃金の決定から

覚えましょう。

 

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これで

ぐーちょきぱーおじさんの

完成です↓

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ここでは、

言いながら、

自分の手を

ぐーちょきぱー

ぐーちょきぱー

しながら

覚えてみましょう。

 

注意しよう

以下の点は、

イメージ図では入っていないので、

気を付けてください。

賃金については

 退職手当及び臨時に支払われる

 賃金等を除く

 

退職に関する事項については、

 解雇の事由を含む

 

 また、

賃金の支払い方法

賃金の支払い時期

あるので、

違いに気を付けてください。

 

 


 

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労働条件の絶対的明示事項(2)

労働条件の絶対的明示事項

 

労働契約の期間

 に関する事項

②期間の定めのある労働契約

 を更新する場合の基準

 関する事項

就業の場所及び

 従事すべき業務

 に関する事項

始業及び終業の時刻

 所定労働時間を超える

 労働の有無

 休憩時間

 休日

 休暇

 労働者を2組以上に分けて

 交替に就業させる場合における

 就業時転換に関する事項

賃金

 (退職手当及び臨時に支払われる

 賃金等を除く)の

 決定

 計算及び支払の方法、

 賃金の締切り及び

 支払の時期

 昇給に関する事項

退職に関する事項

 (解雇の事由を含む)

 

イメージ絵で覚えよう

 

完成図はこれです!

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では最初の

労働契約の期間から

覚えていきましょう。

 

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これで、

ぐーちょきぱーおじさんの顔(前半)

が完成です。

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5回くらい言いながら

書いてみてください。

 

地図の絵や

パソコンの絵を

ちゃんと書く必要は

ありませんよ!

なんとなくでいいんです。

 

ここにこれがあるって

分かればいいのです。 

 

後半は手の絵で

覚えていきます。 

 


 

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労働条件の絶対的明示事項(1)

労働条件の絶対的明示事項

 

労働契約の期間

 に関する事項

②期間の定めのある労働契約

 を更新する場合の基準

 関する事項

就業の場所及び

 従事すべき業務

 に関する事項

始業及び終業の時刻

 所定労働時間を超える

 労働の有無

 休憩時間

 休日

 休暇

 労働者を2組以上に分けて

 交替に就業させる場合における

 就業時転換に関する事項

賃金

 (退職手当及び臨時に支払われる

 賃金等を除く)の

 決定

 計算及び支払の方法、

 賃金の締切り及び

 支払の時期

 昇給に関する事項

退職に関する事項

 (解雇の事由を含む)

 

ゴロでどう覚えるか?

 

絶対的明示事項は項目が多く、

ゴロで覚えるには少し不適切です。

 

ゴロで覚えられれば

それでも構いませんが、

最後までゴロを思い出し、

それから問題を解くのでは、

時間ロスが大きいように思います。

 

私は絶対的明示事項は、

イメージジェスチャーで覚えました。

 

ジェスチャーはとても

いい方法ですが、

なかなか文章と絵で

人に伝えるのは難しいのです。

 

そこで、今回は覚えやすいよう、

少しアレンジを加えてみました。

 

イメージを

絵に変換してみたのです↓

この絵何回か書けば、

又は読めば、

覚えられると思います。

 

長くなったので、

詳細は次回へ。

 

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平均賃金の算定の基礎から除外されるもの②(労基)

平均賃金の算定の基礎(賃金のみ)から除外されるもの

 

今回は、

(2)賃金総額のみから除外されるもの

です。

 

前の記事の

「(1)日数・賃金ともに除外されるもの」

と混同しないよう、ご注意ください。

 

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①臨時に支払われた賃金

②3箇月を超える期間ごとに

 支払われる賃金

③通貨以外のもので支払われた賃金で

 法令又は労働協約の定めに

 基づかないもの

 

ゴロで覚えよう

 

りんじ→臨時に

3かげ→3箇月を超える

つー →通貨以外のもの

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平均賃金の算定の基礎から除外されるもの①(労基)

平均賃金の算定の基礎から(日数・賃金ともに)除外されるもの

 

今回は、

(1)日数及び賃金の両方とも除外されるもの

です。

 

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①業務上負傷し、又は疾病に

 かかり療養のために休業した期間

②産前産後の女性が法65条の

 規定によって休業した期間

③使用者の責めに帰すべき事由に

 よって休業した期間

④育児介護休業法に規定する

 育児休業又は介護休業をした期間

⑤試みの使用期間

 

ゴロで覚えよう

 

ぎょう→業務上負傷

さん →産前産後休業

  →使用者の責め

いく →育児介護休業

  →試用期間

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