1週間単位の変形労働時間制の対象となる事業
「1週間単位の変形労働時間制」の対象となる事業
次のすべてを満たす事業
①日ごとの業務に
著しい繁閑の差を
生ずることが多い事業
②繁閑を予測した上で
就業規則その他これに準ずる
ものにより各日の労働時間を
特定することが困難であると
認められる事業
③小売業、旅館、料理店、飲食店の事業
④常時使用する労働者数が30人未満の事業
ゴロで覚えよう
私が覚えた時点から、
改正されているため、
順序が前後しますが
ご了承ください。
30人未満のこりりい、
日ごとかく
・30人未満の
→常時使用する
労働者数が30人未満
・こりりい
→小売業、旅館、料理店、飲食店
・日ごと
→日ごとの業務に著しい
繁閑の差
・かく
→各日の労働時間を
特定することが困難であると
認められる事業
私が通っていた学校は
LEC東京リーガルマインド でした。
判例や通達などがかなり充実しててオススメです
労働時間の特例
労働時間の特例
以下の場合、
労働時間の特例により、
「1週間の法定労働時間は
44時間」
常時10人未満の
労働者を使用する次の事業
①商業
②映画・演劇業
(映画の製作の事業を除く)
③保健衛生業
④接客娯楽業
ゴロで覚えよう
みなさん
タレントの照英さんを
ご存知ですか?↓
照英さん、本当にすみません。
ではいきましょう。
10人未満の
=常時10人未満の
しょう:商業
えい :映画・演劇業
保険で:保健衛生業
接客 :接客娯楽業
※注意!
事実、照英さんのファンが
10人未満ということは
ありません。
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労働条件の絶対的明示事項(3)
労働条件の絶対的明示事項
絶対的明示事項の詳細ついては、
前の記事を参照してください。
イメージ絵で覚えよう
完成図はこれです!
前半が完成しました。
続いて後半、
賃金の決定から
覚えましょう。
これで
ぐーちょきぱーおじさんの
完成です↓
ここでは、
言いながら、
自分の手を
ぐーちょきぱー
ぐーちょきぱー
しながら
覚えてみましょう。
注意しよう
以下の点は、
イメージ図では入っていないので、
気を付けてください。
・賃金については
退職手当及び臨時に支払われる
賃金等を除く
・退職に関する事項については、
解雇の事由を含む
また、
賃金の支払い方法と
賃金の支払い時期が
あるので、
違いに気を付けてください。
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労働条件の絶対的明示事項(2)
労働条件の絶対的明示事項
①労働契約の期間
に関する事項
②期間の定めのある労働契約
を更新する場合の基準に
関する事項
③就業の場所及び
従事すべき業務
に関する事項
④始業及び終業の時刻、
所定労働時間を超える
労働の有無、
休憩時間、
休日、
休暇、
労働者を2組以上に分けて
交替に就業させる場合における
就業時転換に関する事項
⑤賃金
(退職手当及び臨時に支払われる
賃金等を除く)の
決定、
計算及び支払の方法、
賃金の締切り及び
支払の時期、
昇給に関する事項
⑥退職に関する事項
(解雇の事由を含む)
イメージ絵で覚えよう
完成図はこれです!
では最初の
労働契約の期間から
覚えていきましょう。
これで、
ぐーちょきぱーおじさんの顔(前半)
が完成です。
5回くらい言いながら
書いてみてください。
地図の絵や
パソコンの絵を
ちゃんと書く必要は
ありませんよ!
なんとなくでいいんです。
ここにこれがあるって
分かればいいのです。
後半は手の絵で
覚えていきます。
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労働条件の絶対的明示事項(1)
労働条件の絶対的明示事項
①労働契約の期間
に関する事項
②期間の定めのある労働契約
を更新する場合の基準に
関する事項
③就業の場所及び
従事すべき業務
に関する事項
④始業及び終業の時刻、
所定労働時間を超える
労働の有無、
休憩時間、
休日、
休暇、
労働者を2組以上に分けて
交替に就業させる場合における
就業時転換に関する事項
⑤賃金
(退職手当及び臨時に支払われる
賃金等を除く)の
決定、
計算及び支払の方法、
賃金の締切り及び
支払の時期、
昇給に関する事項
⑥退職に関する事項
(解雇の事由を含む)
ゴロでどう覚えるか?
絶対的明示事項は項目が多く、
ゴロで覚えるには少し不適切です。
ゴロで覚えられれば
それでも構いませんが、
最後までゴロを思い出し、
それから問題を解くのでは、
時間ロスが大きいように思います。
私は絶対的明示事項は、
イメージジェスチャーで覚えました。
ジェスチャーはとても
いい方法ですが、
なかなか文章と絵で
人に伝えるのは難しいのです。
そこで、今回は覚えやすいよう、
少しアレンジを加えてみました。
イメージを
絵に変換してみたのです↓
この絵何回か書けば、
又は読めば、
覚えられると思います。
長くなったので、
詳細は次回へ。
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平均賃金の算定の基礎から除外されるもの②(労基)
平均賃金の算定の基礎(賃金のみ)から除外されるもの
今回は、
(2)賃金総額のみから除外されるもの
です。
前の記事の
と混同しないよう、ご注意ください。
①臨時に支払われた賃金
②3箇月を超える期間ごとに
支払われる賃金
③通貨以外のもので支払われた賃金で
法令又は労働協約の定めに
基づかないもの
ゴロで覚えよう
りんじ→臨時に
3かげ→3箇月を超える
つー →通貨以外のもの
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平均賃金の算定の基礎から除外されるもの①(労基)
平均賃金の算定の基礎から(日数・賃金ともに)除外されるもの
今回は、
(1)日数及び賃金の両方とも除外されるもの
です。
①業務上負傷し、又は疾病に
かかり療養のために休業した期間
②産前産後の女性が法65条の
規定によって休業した期間
③使用者の責めに帰すべき事由に
よって休業した期間
④育児介護休業法に規定する
育児休業又は介護休業をした期間
⑤試みの使用期間
ゴロで覚えよう
ぎょう→業務上負傷
さん →産前産後休業
し →使用者の責め
いく →育児介護休業
し →試用期間
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